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あなたの敷地にブロック塀はありますか?ブロック塀で必ず注意しておきたいこと

「家が完成して引き渡し直前に、敷地の中にあるブロック塀を補強しないといけないと言われました。こんな事ってよくある事なんでしょうか?また、そんな引き渡し直前にブロック塀を補強する必要はあるのでしょうか?」

読者さんよりこのような相談をもらいました。

 

最近の家では、敷地や道路との境界に高さのあるブロック塀をつくることはほとんど見なくなりましたが、一昔前はお隣との境界にはブロック塀というのが一般的だったので、購入した土地に昔作られたブロック塀がそのまま残されているという土地もよく見かけます。

ただ、このブロック塀。

気を付けておかないと今回の相談者さんのように、あとあと問題がでてくるなんて事も結構あるんです。

 

そこで今回は、ブロック塀がある土地に家を建てる時に注意しておきたいことについてお話ししたいと思います。

ブロック塀は高さに注目

敷地にブロック塀がある場合、まず注目してほしいのがブロック塀の高さです。

なぜブロック塀の高さに注目するのかというと、ブロック塀は高くなればなるほど地震や風で倒れる危険性が高くなるからなんですね。

ブロック塀が低ければ何かあった時も倒れる心配は少ないですが、高さが高ければ高いほどブロック塀は不安定となっていきます。

 

そのため、ブロック塀の高さは最大で2.2mまでと規定されています。

 

ただ、2.2mというと結構な高さで、実際に2.2mあるブロック塀というのはあまり見かけません。

一昔前は家の完成検査も受けない家が多くあったというように、法令に対して比較的ゆるい時代ではありましたが、さすがにあんまり高いブロック塀は無く、よく見かけるのは2m以下のブロック塀であることがほとんどです。

 

では、ブロック塀の高さで一番注目しないといけないことは何なのでしょうか?

それは、高さが1.2mを超えているかどうかという点です。

 

理由はブロック塀の高さが1.2mを超えると、長さが3.4m以内ごとに控え壁をつける必要が出てくるからなんです。

控え壁というとこんな感じのものです。

見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。

3.4m以内に控え壁というとこんな感じです。

 

Photo:http://www.sasakiblock.com/kitei.html

1.2mを超えるブロック塀が有る場合、まずは控え壁があるかどうか。

またその感覚は3.4m以下になっているかどうか確認が必要なんですね。

 

惜しいケースでは、控え壁はあるけども3.4mを超えているので控え壁を追加なんてケースもあります。

今回の読者さんから相談では、この控え壁が無かったために控え壁の設置を求められたという訳なんですね。

控え壁が無いとどうなる?

では、控え壁を無いととどうなるのでしょうか?

今回の相談者さんの内容から想定される具体的なケースを見てみましょう。

 

まず、今回の相談者さんのケースでは役所の完了検査で指摘があったと考えられます。

 

これはどういうことかと言うと、通常は家を建てる際、まずは役所へ確認申請というものを提出します。

そして、法律に適合していることが証明されれば、建築確認済証というものが発行され、家の工事に着手するのが可能となります。

その後、何回かの検査に合格することで、検査済証というものが発行されて、正式に法律に適合した建物と認められます。

 

この検査済証というのは20年くらい前であれば、完成した家の半分にも満たない数しか検査済証の発行を受けていませんでした。

検査を受けていないんですね。

(そのため、申請書とはかなり違う家ができたというのも普通にあった時代です)

これは検査済証が無くてもあまり問題にならなかったので、建築会社が検査を受ける手間を嫌ったのが大きな原因と言われています。

 

その後、この状態を改善するために国土交通省が金融機関に指導を行った結果、検査済証がないと住宅ローンがおりないということも普通に起こり得るようになり、今ではほとんどの建物が検査済証を取得しています。

 

今回のケースでは家が完成してからなので、申請した通りに家ができているかをチェックする完了検査でブロック塀の安全性について指摘があった訳ですね。

そのためブロック塀に控え壁をつくらない限り、検査済証が発行されないという事態になり、控え壁の設置が求められたという事になります。

 

土地を購入する際や、家の建て替えをする際に高さが1.2mを超えるブロック塀が有る場合は、高さを低くするようにカットするか控え壁が必要なことを営業マンや設計者が説明しますが、今回のケースではその部分が抜け落ちていたために最後の最後で指摘されてしまったんですね。

検査済証の件以外にも、ブロック塀が傾いてお隣の家や自分の家に倒れてくるなんて事になったらかなり危険なので、安全面はしっかり確保しておきたいところです。

また、控え壁をつくるには費用がかかるのに加え、控え壁は意外に場所をとるので建物の配置計画にも影響をおよぼすこともあり、あらかじめ考慮しておくのとしないのでは家の計画に狂いがでることがあるので注意が必要です。

ブロック塀が有ったとしても普通は気にも止めないことが多いですが、家づくりではブロック塀は意外と侮れない構造物なんですね。

まとめ

今回は敷地にブロック塀がある場合の注意点をご紹介しました。

家を建てる際はあとあと面倒なことにならないように、ブロック塀があるかどうか。

そして高さはどうなのかは必ずチェックしてくださいね。

また、あらかじめ傾いていないかどうか安全性を確かめるのも大切なポイントです。

(ちなみにブロックは、基本的に高さが20㎝、幅が40㎝なので目測で簡単に計ることができますよ)

では。

 

家づくり、土地探しに必要な情報はこちらにまとめています。家づくりの参考にどうぞ。

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建築士が教える今日の問題解決

ブロック塀が有る土地に家を建てる時の注意点って何?

  • 高さが1.2mを超える場合、3.4m以内に控え壁をつくる必要がある。
  • 控え壁の費用に加え、建物の配置に影響することもあるので注意が必要です。
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O型建築士

地域の工務店で1,500万円〜5,000万円の物件を年間20棟ほど携わる建築士。 家の設計の他、 工務店に向けた設計セミナーを開催。 今までに訪れた工務店の数は200を超える。 趣味は工務店と温泉巡り。 一緒に素敵な家を建てていきましょう! プロフィール詳細はこちら

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